気が付けば、カレンダーの半分が使用済になってしまいました。
気が付けば、早くも入社して2年が経ちました。
そして今年は事務所移転という事もあり、変化の多い一年となりそうです。
変化といえば道交法。改正により自転車の規制と罰則が強化されました。
でも具体的にどんなものなのか知る機会があまり無いので調べてみました。
改正により赤切符から青切符(自動車などと同様、比較的軽い違反行為に適用され、
反則金を支払えば裁判や前科にならない)になったため取り締まりも強化されます。
警視庁で発表している危険な行為は14種類。
1、信号無視
2、通行禁止違反
3、歩行者使用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4、通行区分違反
5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6、遮断踏切立ち入り
7、交通安全進行義務違反
8、交差点優先者妨害等
9、環状交差点安全進行義務違反等
10、指定場所一時不停止等
11、歩道通行時の通行方法違反
12、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13、酒酔い運転
14、安全運転義務違反
具体的にはありませんが、自転車の携帯をいじりながらの運転、イヤホンの使用運転、
傘を差しての運転、ブレーキの無い自転車の運転なども含まれます。
未成年は14歳以上が適用。
危険行為をして違反切符を切られたり、交通事故を起こすなどの行為を、3年以内に2回以上に達すると参加料5700円の安全講座の受講が義務付けられ、通知から3か月間応じないと5万円以下の罰金が課せられるという。自分は運転しなくても息子や娘が……というケースも多そう。
指定場所での一時停止、斜め横断、信号無視、イヤホンをして運転しているなど、
普段から無謀な運転をする人をよく見かける。
「知らなかった」では済まされない今回の法改正、皆様もくれぐれも安全運転で。


出典:警視庁