FPの守備範囲は広く、資金計画・金融資産・タックスプランニング・リスク管理・不動産・相続事業継承などの分野に分かれている。
簡単にいうと、税金・年金・保険・金融・不動産等は葬祭業務に直結しない。
しかし唯一、事業継承や相続・遺言はテーマとして出てくるのだ。
今年【葬祭ディレクター技能審査試験対策講座】が20年目に突入するのを機に
もう少し専門的に、腰を据えて学びたいと思った。
そこでネットで見つけた相続専門の相続診断士である。
相続に特化している分、それなりに深かった。
【オマケ】
相続の問題を2問出題します。
分からなくても構いませんから、考えてみてください。
2問とも直ぐに分かれば、レベルが高いです。
【問題】次の親族関係図を見て、法定相続分を答えよ。
① A・B・C・D・E・Fについて、それぞれ答えよ。
|
|
|
|
父 C |
|
|
母 D(すでに死亡) |
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
兄 E |
|
|
|
配偶者 A (すでに死亡) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
妻 F |
|
|
|
子 B (相続放棄) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
② A・B・C・Dについて、それぞれ答えよ。
|
先妻 |
|
|
|
|
|
|
父 (死亡) |
|
|
母 (死亡) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
被相続人 |
|
|
配偶者 A |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
兄 D 兄B |
兄 C |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答え
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
① Cが100%
A・B・D・E・Fは、0です。
これは単純な引っ掛け問題、次がやや難問です。
↓
↓
↓
↓
↓
② Aが3/4 、 Cが1/8 、BとDはそれぞれ1/16です。
相続税の2割加算や孫養子の問題はFPでも出題されるが、
このような半血兄弟姉妹の法定相続分は珍しい。
しかし、現実には結構あり得る話だ。
少し難易度が上がると、終活の初級レベルでは見た事がない。
一般の人には少し難しいからだが(お年寄りは寝てしまうかも)、
葬儀社ならその辺りもカバーして悪くはない。
葬祭スタッフの終活の基準はどうなっているのだろう。
例えば法的拘束力がないエンディングノートを書くにしても、
相談に来られた本人の悩みを、つまりプロの方々に行く前の導きが
本当に間違いなく出来るのか疑問が残る。
コンプライアンスも含めて、知識が不足していなければよいが…
――因みに私の感想
難易度は2級FPの方が遥かに難しいが、
葬祭業務に直結しているのは相続診断士かなと思われます。