焚き火 (井手)

先週、もう雪は降らないだろうと、車のタイヤをノーマルに履き替えた。

 

秋田では大雪だったらしい…が、埼玉ではそういうことはない。

 

 

 季節は既に変わっちまったけど…

 

我が埼玉の田舎では、冬には庭で落ち葉を集めて焚き火をし、

 

その中に金時芋なんぞ放り込んで、皆でホクホク…

 

「ホレ、焼けたど、食べれって…」

 

皆で食べれば、何故か、美味いね~!

 

安寧芋なんかあれば、最高だぜ。

 

 

この焚き火。

 

必ずご近所から出るのが法律違反ではないのか? と云うご意見。

 

 

近所迷惑だ。

 

洗濯物に、芋の匂いが…やだー!

 

窓が開けられない…(寒いからどうせ空けないでしょ。)

 

火の子が飛んでくるし、火がうつったら危ないでしょ。

 

 

尤もでないのもあるが、総じて尤もでもある。

 

 

では、その法律とは何であろう。

 

調べてみたら「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という

 

非常に庶民的な名称の法律である。

 

それによると、「野焼きは原則禁止」であった。

 

やはりそうだった。

 

野焼きの定義は「適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすこと」です。

 

しかし捨てる神あれば拾う神もあるのだ。

 

廃棄物処理法の施行令14条には「焚き火その他日常生活を営む上で、

 

通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」は禁止の除外例なのです。

 

したがって、焚き火が廃棄物処理法違反とはなりません。

 

ただね、近隣に配慮して、風向きや風の強さ、時間帯を考慮しないとね。

 

仲良くやっていきましょう。

 

法律は、そのように云ってるんですよ、きっと。

 

 

ということで、焚き火の件は来年に持ち越しです。

 

もういくつ寝ると…

 

 

では。