先週、もう雪は降らないだろうと、車のタイヤをノーマルに履き替えた。
秋田では大雪だったらしい…が、埼玉ではそういうことはない。
季節は既に変わっちまったけど…
我が埼玉の田舎では、冬には庭で落ち葉を集めて焚き火をし、
その中に金時芋なんぞ放り込んで、皆でホクホク…
「ホレ、焼けたど、食べれって…」
皆で食べれば、何故か、美味いね~!
安寧芋なんかあれば、最高だぜ。

この焚き火。
必ずご近所から出るのが法律違反ではないのか? と云うご意見。
近所迷惑だ。
洗濯物に、芋の匂いが…やだー!
窓が開けられない…(寒いからどうせ空けないでしょ。)
火の子が飛んでくるし、火がうつったら危ないでしょ。
尤もでないのもあるが、総じて尤もでもある。
では、その法律とは何であろう。
調べてみたら「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という
非常に庶民的な名称の法律である。
それによると、「野焼きは原則禁止」であった。
やはりそうだった。
野焼きの定義は「適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすこと」です。
しかし捨てる神あれば拾う神もあるのだ。
廃棄物処理法の施行令14条には「焚き火その他日常生活を営む上で、
通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」は禁止の除外例なのです。
したがって、焚き火が廃棄物処理法違反とはなりません。
ただね、近隣に配慮して、風向きや風の強さ、時間帯を考慮しないとね。
仲良くやっていきましょう。
法律は、そのように云ってるんですよ、きっと。
ということで、焚き火の件は来年に持ち越しです。
もういくつ寝ると…
では。