税制改正と諸制度変更(井手)

 

好きでもないのに、日本FP協会が発行する「FPジャーナル」を毎月購読している。

 

本来の目的は、FPのステップアップであるAFP試験合格へ向けての勉強であるが…

 

何事も長続きしない私は、AFP試験へのやる気は失せてしまい、

 

毎月の「FPジャーナル」を読むのも珍しいくらいだ。

 

 

 

問題作りに精を出していたある時、西田が

 

「個人情報保護法の問題は使えなくなりますから…」

 

「え、なんで??」

 

「全面改正が530日からです。」

 

「そ、そうなの? 知らなかったよ。」

 

 

ひょんなことから「FPジャーナル」を購読しといて良かった、と思う。

 

ここには「平成29年度税制改正の概要と諸制度変更のポイント」なる項目が、

 

それこそ分かり易く纏めてあるはずなのだ。(ラッキー!)

 

葬祭ディレクター試験対策講座の中で使えそうなものはないかと、

 

本来の目的とは掛け離れたフォーカスで、積み上げた紙面を探す。

 

ありました、取ってて良かった「FPジャーナル」!

 

この雑誌市販されてないからね。

 

 

 

葬祭ディレクター試験対策がなければ、私は全くダメ人間です。

 

葬祭業界にとって、一番関わりがあるのは、以下の点だと思います。

 

 

 

20054月に全面施行された個人情報保護法は、ビッグデータの利活用に対するニーズの高まりや個人情報の大量流出事案による国民の不安増大などを背景として、およそ10年ぶりに改正される運びとなりました。改正法の全面施行期日は2019530日です。

 

現行法では、取り扱う個人情報の数が5,000件以下となる事業者(以下、小規模取扱事業者)は規制の対象外でした。しかし、改正法ではこうした個人情報の取扱量による規制枠は撤廃され、全ての企業が個人情報取扱事業者として改正法の適用を受けることになりました。

 

改正に伴い、平成28年1月1日より、個人情報保護法の所管が、「消費者庁」から「個人情報保護委員会」に移りました。また、改正個人情報保護法の全面施行時には、現在、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化されます。

 

 

 

下線部分が試験に出題されても、おかしくない。

 

皆様、詳細は、「改正個人情報の成立」で検索してください。

 

では。