平成30年度の税制改正案によると、
配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設。
婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は
原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにする。
これは、社会の高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがあるようだ。

そもそも2015年税制改正で、相続税をめぐる状況は大きく変わった。
相続税が大幅な増税となり、ダイヤモンド誌の集計によると
「納税者」の数が8割も増えている
遺産相続の揉め事も「相続」が「争続」となり、
「僧俗」ならまだしも、醜い「争俗」に堕ちていく。
相続をめぐるトラブルは時代と共に大きく変化をしたようだ。
お金持ちだけに限った醜い争いではないのである。
因みに余談だが、居酒屋で相続がらみの話が出た時、
「私は、相続の前から相続放棄してありますから…」
というセリフをよく聞くが、法的には、相続開始前の放棄は認められておりません。
ただ、遺留分の放棄は認められているのですが、
ここで余計な事を云ったら喧嘩になるのは見えてますから「うんうん」と聞き流します。
相続税の大幅な増税(2017年1月1日より施行)とは、
相続税の課税対象額から差し引くことのできる基礎控除が6割に縮小されことだ。
嘗ては、5000万+1000万×(相続人の数…相続放棄した人も含む)
これが、3000万+600万×(相続人の数…相続放棄した人も含む)
となったことだ。
これにより、人口の6~7%の方にしか相続税が掛からなかったのに
東京23区では25%前後の方が申告をしなければならないとも言われております。
終活で皆さん気になるわけだ。
ただ今回は、そのひずみを直そうとしてくれるのだったら有り難いが…
あまり信用してもなあ。
御上は増税しかしないからなあ。
さて、どうなるのでしょう。