今日は、いくつか紹介いたします。
先ずは監察医に関して、監察医は、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、
その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師のことです。
監察医制度が導入されたのは1947年。
当初は、東京23区・大阪市・京都市・名古屋市・横浜市・神戸市・福岡市に導入されました。
後に京都市・福岡市・横浜市(2016年廃止)で同制度は廃止され、
2017年現在、東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の4都市で運用されています。
しかし、その他の都市も廃止される予定であったが…
現在は、我が国における死因究明及び身元確認(以下「死因究明等」という。)の実施に係る体制の充実強化が喫緊の課題となっていることを踏まえ、平成24年6月に死因 究明等の推進に関する法律(平成24年法律第33号。以下「推進法」という。)が制定され、同年9月に施行された。
次に、個人情報保護法の改正…2017年5月30日、個人情報保護法改正で、従来は保有している個人情報の件数が5000件を超えていなければ個人情報保護法の規制対象から外されていましたが、その5000件要件が撤廃されました。たった1件でも個人情報を取り扱っている事業者は、すべて個人情報保護法が適用されることになりました。
最後に、死因トップ5の流動的な入れ代わり…2017年度の厚労省のデータ
図表をどうぞ。


では。