葬祭ディレクター技能審査…遺言代用信託

 

これは葬祭ディレクター技能審査試験にはまだ出題されないと思いますが、

葬祭業者にとって、とても役に立つ知識だから知っておいた方が得です。

それは、現在注目が集まっている相続とも関係があることなのです。

終活をやっていると、相続を争続(争俗)と揶揄するケースが多いのですが

「遺言信託」と「遺言代用信託」の違いを学びましょう。

 

先ず「信託」とは何か。

財産管理・継承方法の1つです。

委託者が、自身の財産を契約によって信頼できる相手(受託者)に移転し、

受託者は、契約において指定した人(受益者)のために、

その目的に沿って財産を管理・処分する仕組みのことです。

 

 

◆遺産分割協議にかかわらずお金が引きだせるのが「遺言代用信託」

 

葬儀が発生して、相続が開始されると相続人は

「被相続人の口座からお金を引きだせない」と懸念します。

支払わなければならないお金は次々と出ていくのに、

相続財産を確定させるために遺産分割協議が完了するまで、

銀行口座は凍結されてしまいます。

その間、原則、預金は引きだせません。

仮に、遺産分割協議がスムーズに進めなければ(争続)、

葬式費用も、相続人によって扶養されていた配偶者などの生活費を引きだすことも難しい。

このようなケースに対応できるのが「遺言代用信託」です。

しかし「遺言信託」というのは、名前は似ていますが「似て非なる物」です。

詳細に付いては省きます。

ご興味のある方は調べてください。

また、原則、遺産分割協議の対象外という点で、似ているのが生命保険です。

死亡保険金は遺産分割協議の対象外です。

(こちらの方が葬祭ディレクター技能審査試験向きです)

指定した受取人の固有の財産になります。

相続税の非課税枠が使える(相続放棄した場合は使えません)

という「遺言代用信託」にはないメリットもあります。

 

 

今日は、少し難しかったですね。