葬祭ディレクター技能審査試験対策講座では、たとえ問題として出題されなくとも、
知識のブラッシュアップは絶対に必要だと常に受講生には言っているつもりです。
(講師の手鏡、いや鑑ですね…デヘ))
ある時、何気なくFPの雑誌に目を通していると、2018年6月13日、
成年年齢を18歳に引き下げる民法改正法が参院本会議で可決、成立しました。
この改正法の施行日は2022年4月1日となっています。

(姪の子を抱く中学入学当時)
この記事を目にした途端…ん、今娘が4月から高校生になった。
馬鹿な娘で本当に可愛いが、ちょっと待てよ。
この娘が高校を卒業する時が2022年3月末。
ということは、卒業するなり、いきなり成人か?
不安で胃が痛い、体の震えが止まらない…どうしよう…あ、吐く!
もう次の説明が、頭に一切入ってこない。
これは、現行の法律で20歳未満の人には、相続税の未成年控除というものがあり、
満20歳になるまで年10万円の控除なのですが、
成人年齢が引き下がるとどうなるのか、というものを調査している時のことでした。
先を読もう。
これに伴い、未成年者控除の対象も満20歳から満18歳になるのかどうかについては未定です。仮に未成年者控除の対象は満20歳で据え置かれる場合には「未成年者」という表現について見直しが必要になると考えられます。
なお、現行法上、民法753条(婚姻による成年擬制)の規定により、
婚姻したことで成年に達したとみなされる者でも未成年者控除の適用はあります。
また、お母さんのお腹の中にいる胎児についても、無事に生まれてきたことを条件に未成年者控除が認められます。この場合、控除額は満額の200万円となります。
もう最後は、知っていることなのに頭がボーッとしてしまいました。
花粉アレルギーの飲み薬が効き過ぎているのでしょう。
参ったなあ。