墓を建てる予定 (井手)

 

一般にお墓を建立するには、墓地・霊園を決めることから始める。

 

広々とした郊外の墓地もよいが、お参りのしやすさを重視したい。

 

そして例えば、観光地などにもアクセスの良い場所に墓地を決める。

 

訪ねて来たらそのまま旅行も兼ねよう…など、あれこれと悩むものだ。

 

しかし我が家には、このルール自体が存在しない。

 

敷地内に墓地があるからだ。

 

多分、珍しい方だと思う。

 

 

 

自宅の庭に墓を建てたい、という希望を持つ人は少なからず存在する。

 

しかし、墓地埋葬に関する法律(墓埋法)により、

 

お墓は都道府県知事定める墓地に限るという決まりがある。

 

そしてその墓地の運営や管理の許可を受けられるのは、

 

実質、宗教法人・公益法人・地方自治体(行政機関)になっているのです。

 

 

 

では、何故自宅の敷地内にお墓があるか。

 

 

 

墓埋法は、昭和23年(1948年)に制定された。

 

それ以前は、自宅敷地内や所有の土地内での「個人墓地」や

 

地域集落の「共同墓地」や「村落墓地」というものがありました。

 

現在、墓地埋葬法が制定されて、新たに墓地を持つことは出来なくなったのです。

 

しかし、既存のお墓がある場合に限り、

 

祀ったり立て替えたりしても可能ということです。

 

 

 

我が家の小さな墓地に新たに墓を建立するとなると、

 

既に一つ大きな墓があるから小さな墓しか建てられず、

 

それでも敷地内で何とか収めたいと、相談できる業者を探した。

 

アイミツ(相見積り)を取るのにネットで相談してみたり、

 

言われるままにホームページの質問・相談コーナーに色々書き込んだりしても、

 

おそらく読んでいないのだろう。

 

我が家宛に資料が届くが、必ず霊園とセットになっていた。

 

「読めよ!」

 

毎回、腹が立った。

 

個別に事情が違いますから…と分かったようなことを言いながら、何だこれ?

 

というのがとても多く、ウンザリした。

 

結局、事情を分かってくださった業者にお願いすることにした。

 

 

 

23ヶ月先には、小さな墓が立つだろう。

 

洋型だが、刻む文字はまだ決まっていない。

 

私は「夢」がいいと言ったが、愚妻は多数決で気めますからとピシャリ。

 

犬や猫の名前は、自分らで勝手に決めるのに、ここへきて多数決?

 

どうにも釈然としないが、墓のことで怒っては先祖に申し訳ない。

 

 

 

さてさて、これからどんな文字を彫ると言い出すのか。

 

楽しみにしている。