一般にお墓を建立するには、墓地・霊園を決めることから始める。
広々とした郊外の墓地もよいが、お参りのしやすさを重視したい。
そして例えば、観光地などにもアクセスの良い場所に墓地を決める。
訪ねて来たらそのまま旅行も兼ねよう…など、あれこれと悩むものだ。

しかし我が家には、このルール自体が存在しない。
敷地内に墓地があるからだ。
多分、珍しい方だと思う。
自宅の庭に墓を建てたい、という希望を持つ人は少なからず存在する。
しかし、墓地埋葬に関する法律(墓埋法)により、
お墓は都道府県知事定める墓地に限るという決まりがある。
そしてその墓地の運営や管理の許可を受けられるのは、
実質、宗教法人・公益法人・地方自治体(行政機関)になっているのです。
では、何故自宅の敷地内にお墓があるか。
墓埋法は、昭和23年(1948年)に制定された。
それ以前は、自宅敷地内や所有の土地内での「個人墓地」や
地域集落の「共同墓地」や「村落墓地」というものがありました。
現在、墓地埋葬法が制定されて、新たに墓地を持つことは出来なくなったのです。
しかし、既存のお墓がある場合に限り、
祀ったり立て替えたりしても可能ということです。
我が家の小さな墓地に新たに墓を建立するとなると、
既に一つ大きな墓があるから小さな墓しか建てられず、
それでも敷地内で何とか収めたいと、相談できる業者を探した。
アイミツ(相見積り)を取るのにネットで相談してみたり、
言われるままにホームページの質問・相談コーナーに色々書き込んだりしても、
おそらく読んでいないのだろう。
我が家宛に資料が届くが、必ず霊園とセットになっていた。
「読めよ!」
毎回、腹が立った。
個別に事情が違いますから…と分かったようなことを言いながら、何だこれ?
というのがとても多く、ウンザリした。
結局、事情を分かってくださった業者にお願いすることにした。
2~3ヶ月先には、小さな墓が立つだろう。
洋型だが、刻む文字はまだ決まっていない。
私は「夢」がいいと言ったが、愚妻は多数決で気めますからとピシャリ。
犬や猫の名前は、自分らで勝手に決めるのに、ここへきて多数決?
どうにも釈然としないが、墓のことで怒っては先祖に申し訳ない。
さてさて、これからどんな文字を彫ると言い出すのか。
楽しみにしている。